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SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL 規約

第一条 名称及び所在

・本スクールはSOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL(以下本スクール)と称する。

・本スクールはSOLTILO株式会社が運営します。

・大阪府吹田市垂水町3-34-15に主たる事務所を置く。

第二条 目的

・本スクールは通常のサッカースクールとは違い、サッカー選手としての能力向上をサポートするだけでなく、サッカーを通して社会に役立ち社会の競争に打ち克つ人間育成をしていくことが本スクールの目的である。

第三条 入会資格及び入会手続き

・入会資格

 入会資格は、次の条件をすべて満たした方とする。

①本スクールの趣旨に賛同し本規約に同意及び遵守できる方

②年齢が3歳から15歳までの方

③健康状態において、本スクールの受講および施設の利用に支障が生じない方

④本スクールが入会を認める旨の判断をした方

・入会手続

 入会資格を有する者は、別途定める本スクールのウェブサイトにて会員登録の上入会申し込みをし、当スクールからの受付完了連絡をうけた時点で、本スクールの会員(以下、「スクール生」という)とする。

第四条 会費

・会費は前納制で、翌月分を本スクールが定めた月会費を本スクールが定める条件に従って支払うものとする。

・入会時は、通常会費に加え、本スクールが定めた諸費用を本スクールが定める方法により、支払う。

第五条 資格の停止・および除名

・本スクールは、スクール生が以下の事項に該当する時は、会員資格の一時停止または、除名をすることができる。

①月会費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。

②本規約に定める事項に違反したとき。

③本スクールの信用を著しく害し、また会員としての品位を損なった場合やその他公の秩序に反したとき。

④施設等を故意または過失により破損したとき。

⑤その他、会員としてふさわしくないと、本スクールが認めたとき。

第六条 指導者

・指導者は、本スクールが認めたライセンスを有する指導者が責任を持って指導する。

第七条 会場

・本スクールの開催場所は、本スクールのウェブサイト内にあるスクール情報に記載された各校のアクセス欄に記載された会場とし(掲載ページリンク)、またスクール生は、入会申し込みをした校の会場で開催するスクールに参加する。

 ただし、開催場所については、本スクールの事情により変更する可能性があり、その場合、事前に本スクールからスクール生に変更した開催場所について、連絡をする。なお、開催場所の変更により生じたスクール生の不利益について、本スクールは責任を負わない。

 開催場所までの通学については、スクール生の自己責任において行うものとし、本スクールは、通学において生じた事故等について、責任を負わない。

第八条 個人情報の取扱い・および個人情報の共同利用

・本スクールは、本スクールの運営によって収集、取得した会員の個人情報について適切に管理を行う。

・会員の個人情報について、本スクールは、本スクールの運営や広告宣伝に必要な範囲で個人情報を利用及び第三者に対する開示をすることができる。その他、本スクールは、法令上、開示義務を課されている場合において、個人情報を開示するものとする。

・本スクールは、グループによる総合的なサービスを提供する目的で、個人情報をグループ会社間で共同利用する場合がある。共同利用を行う場合は、その旨をあらかじめ明示する。

・個人の肖像権について

 スクールパンフレットやホームページ(オフィシャルSNS)、各種チラシ等、当法人の活動を分かりやすく案内するために、当法人が取得する、当法人の活動等に関して撮影されたお客様の写真・映像等について下記のとおり規定し、その範囲内での使用および当法人の運営のために業務を委託する場合のみ第三者に開示することに同意するものとする。

(1)使用目的…当法人活動の紹介・案内

(2)使用場所…当法人パンフレット、当法人のホームページ及びSNS、当法人の紹介、VTR、当法人が作成するチラシ、イベント案内 (3)その他 …上記使用場所以外の掲載については、その都度お客様本人および保護者の同意を得てから掲載するものとする。申し出があった場合は削除する。本条にもとづき写真・映像の開示を受けた委託先は(1)に記載の使用目的のために写真・映像等を取り扱い、同目的以外に情報を取り扱い、開示、公表することはありません。

第九条 スクール生の変更事項

本スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の入力事項に変更があった場合には、事務局まで報告しなければならない。

第十条 損害保険への加入

・本スクール生は、必ずスクール側で損害保険への加入手続きを行う。 ・万が一、本スクール活動中に怪我や事故が起きた場合、本スクールの指導者が、本スクールの管理下における活動中の怪我や事故と認めた場合のみ損害保険の範囲内で賠償する。

第十一条 休会及び退会

・諸事情により、退会・休会をする者は、原則、退休会希望月の前月10日までに申し出たうえでスクールが定めた手続きを行わなければならない。スクール生において、無断で休会となった場合、スクール生は、通常通りの月会費を支払うものとする。

・本スクールが定める手続に従い、休会が認められたスクール生は、休会期間の月会費2,000円(税込)を支払うものとする。

・休会期間は、最大3ヶ月間とし、これを超える場合は、期間を超えた時点において、自動的に退会とし、スクール生は、会員資格を失う。

但し、本スクールが特別な理由があると認める時はこの限りではない。

・退会後に再入会する場合は、再度、月会費及び入会金等の本スクールが定めた会費を支払わなければならない。但し、定員の関係で再入会できない場合もある。

第十二条 負傷時の処置及び免責

・本スクール生が本スクールのトレーニングを受講中に負傷した場合には、本スクールのコーチ及びスタッフが応急処置を施し、病院への搬送等その状況に応じた適切な対応をする。

・本スクール指導者の管理以外で起きた事故・盗難や、本スクール指導者の管理下においても指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難については、本スクールはその賠償を一切負わないものとする。

第十三条 休校及び閉鎖

・天災地変・社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続する事が困難となる事由が生じた場合、本スクールを休校もしくは閉鎖することができる。

・この場合、本スクールは会費の返還を行わない。

第十四条 振替

・本スクールの規定に沿って行うものとする。

第十五条 器物破損

・会員が施設内で故意に器物を破損した場合は、会員の責任と負担において修復をしなければならない。

第十六条 健康管理

・本スクールに参加する会員の健康状態の関しては、常に保護者が責任をもって管理するものとし、本スクールは一切の責任は負わない。

第十七条 その他遵守事項

・本スクール及び保護者は、別に定める「スクールのルール」を遵守すること。

第十八条 細則

・本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めることとする。

第十九条 本規約の変更

・本規約及び本規約に基づく細則の変更又は改正は、本スクールの定めるところにより、変更又は改正時点から、本スクール生に対して効力が及ぶものとする。

第二十条 施行

本規約は2012年5月1日より施行する。

附則

2012年5月1日 制定・施行

2018年4月1日 改定・同日施行

2019年8月1日 改定・同日施行

2025年4月1日 改定・同日施行

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